Q & A


Q & A



認証関係

 

Q
分解整備の認証工場ですが、電子制御装置整備の認証を取得するには、どのような順序で準備を行えばよいですか?

整備主任者が、電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習を受講した後に、自動車特定整備事業の変更申請書をご提出いただいて申請を行います。(1級小型自動車整備士は、電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習を受講しなくても整備主任者に選任できます。)
なお、電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習についてはこちら、認証基準(設備)についてはこちら、認証基準(工員)についてはこちらを参考にしてください。


Q

電子制御装置整備には対象とする装置が2つ(運行補助装置及び自動運行装置)ありますが、改正法施行日(令和 2 年 4 月 1 日)以降は、両方の装置とも認証を取得することが可能ですか?

自動運行装置を搭載した自動車は現在のところ存在しないため、自動運行装置を対象とした認証を取得することは出来ません。当面の間、自動運行装置を除く運行補助装置のみが対象となります。自動運行装置を対象とした認証の取得は、環境が整備された後、改めて手続頂くこととなります。
※運行補助装置(レベル1・2)及び自動運行装置(レベル3以上)についてはこちらを参考にしてください。


Q
電子制御装置整備の認証取得に対して、経過措置はありますか?

令和2年3月31日までに電子制御装置整備に相当する事業(エーミング作業)を実施している自動車分解整備事業者、電装品、鈑金及びガラス事業者においては、改正法施行日令和 2 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日の4年間は、認証を受けるための準備期間として、引き続き、当該事業を経営することができる旨の経過措置が規定されています。

なお、経過措置の範囲は、令和2年3月31日以前に行っていた作業のみとなっており、例として、エンジン等の積み降ろしの為にバンパの脱着(エーミングはしない)を行っている事業者は、バンパ脱着のみが経過措置の対象となります。


Q
経過措置を適用するためには、根拠となる書類等を提出する必要がありますか?

書類等を提出していただく必要はありません。
また、記録等に残っていなくても、実績があれば経過措置の対象となります。


Q
ガラス交換等の作業を外注し、特定整備の認証を取得した事業場の構内にて作業する場合、どのような取り扱いになりますか?
いわゆる「構内外注」として、車両を入庫した整備工場に自動車ガラス修理業者等の技能者が出向き、交換作業を行う場合、電子制御装置整備に限っては、特定整備の認証を受けている事業者(以下「特定整備事業者」という。)の責任の下に当該作業が行われることを、書面を交わす等により明確にされている場合、可能となります。


Q
ガラス交換等を構内外注する場合、いつから構内外注先の事業者と書面を交わす等により明確にする必要がありますか?
令和2年4月1日以降に構内外注が発生する場合には、契約書等が必要となります。


Q
ガラス交換等を構内外注し、特定整備の認証を取得した事業場にて作業する場合、記録簿はどのような取り扱いになりますか?
いわゆる「構内外注」の場合、自動車ガラス修理業者等の技能者を当該特定整備事業者の工員とみなして当該事業場において作業をすることとなりますが、特定整備記録簿の記載は、当該特定整備事業者(外注元)が行います。


Q
車両置場について、認証基準に変更はありますか?
変更ありません。認証基準についてはこちらを参考にしてください。


Q
水準器やスキャンツールには、どのような技術要件がありますか?

水準器については、水平を確認できるもの以外の技術要件は定められておりません。
また、スキャンツールについては、少なくとも一車種以上の車両において、整備が適切に実施できる性能及び機能を有していること等の要件が定められています。
スキャンツールについてはこちらを参考にしてください。


Q
認証取得のために必要なスキャンツールは、中古でも良いのですかまた、安いスキャンツールをどこか知らないですか

中古でも構いません。お取引されている部品商様等にご相談ください。


Q
分解整備の認証工場において、複数の整備主任者(1級整備士を除く)を選任していますが、電子制御装置整備の認証を取得後、選任されている整備主任者全員が整備主任者等資格取得講習を修了しなくてはなりませんか?
電子制御装置整備の認証を取得するには、1名以上の整備主任者等資格取得講習を修了した整備主任者を選任する必要があります。整備主任者等資格取得講習を修了していない整備主任者につきましては、原則として解任の手続が必要となります。ただし、令和3年3月31日までは、整備主任者等資格取得講習を修了していない整備主任者を引き続き選任できる猶予期間があります。猶予期間中に整備主任者等資格取得講習を修了しなかった整備主任者は、解任の手続が必要となります。


Q
令和2年4月1日以降、新規で認証を取得するには、どのようにすれば良いですか?
特定整備の認証には、分解整備と電子制御装置整備の二種類があり、必要な要件を満たせば、どちらか片方、もしくは両方の認証を取得することが出来ます。詳細は、振興会事業部へお問い合わせください。


Q
分解整備の認証工場ですが、工員には2級整備士(整備主任者)と自動車電気装置整備士がおり、電気制御装置整備の認証を取得する際、自動車電気装置整備士の工員も電子制御装置整備の整備主任者として選任は可能ですか?
分解整備及び電子制御装置整備の認証工場では、自動車電気装置整備士は整備主任者として選任はできませんが、整備主任者等資格取得講習の受講については受講資格を満たしているため受講は可能です。


Q
電子制御装置整備の対象車両はどうやって見分けますか?
電子制御装置整備の対象車両の見分け方はこちらからご確認ください。


Q
整備用スキャンツールの情報はどこに掲載されていますか?
整備用スキャンツールはこちら(一般社団法人日本自動車機械器具工業会HP)に掲載されているものを参考にご用意ください。


Q
特定整備記録簿の書き方は?
自動車特定整備事業者が特定整備を行った際には、行った作業について、特定整備記録簿に記載する義務があります。
特定整備記録簿の書き方の例はこちらからご確認いただけます。(後日国土交通省ホームページ掲載予定)

 

 

 

指定関係

 

Q
指定工場において、電子制御装置整備の認証を取得しないと保安基準適合証の交付は出来なくなりますか?また、経過措置はありますか?

改正法の施行の際、現に電子制御装置整備に相当する事業(エーミング作業)を実施している場合は、経過措置期間中(特定整備制度施行から4年間)に限り、電子制御装置整備に該当する装置を備え付けている自動車についても、点検の結果、必要な整備を行った場合には、保安基準適合証を交付して差し支えありません。
ただし、改正法の施行の際、現に電子制御装置整備に相当する事業を実施していない場合(バンパ交換等のみで、エーミング作業を行っていない事業者も含む。)、改正点検基準の施行日(令和 3 年 10 月 1 日)以降、新たに電子制御装置整備事業に係る認証を受けない限り、電子制御装置整備に該当する装置を備えている自動車の保安基準適合証を交付することはできません。

なお、改正後の点検基準が施行されるまでの間は、電子制御装置整備に該当する装置を備えている自動車であっても点検基準は同じであり、点検・整備を完了することが可能であるため、保安基準適合証を交付して差し支えありません。


Q
電子制御装置整備の認証を取得しない場合においても、電子制御装置整備が必要とならない自動車の保安基準適合証の交付は可能ですか?
電子制御装置整備に該当する装置を備えていない自動車に対しては、保安基準適合証を交付することが可能です。


Q
電子制御装置整備の認証を取得した場合、整備主任者を兼任している自動車検査員が整備主任者等資格取得講習を受講していないと自動車検査員も解任になりますか?

整備主任者については解任となりますが、自動車検査員につきましては解任とはなりません。
ただし、整備主任者としての作業や記録簿への氏名の記載が出来なくなりますので、なるべく早めに整備主任者等資格取得講習を受講することをお勧めします。
なお、指定整備記録簿の整備主任者欄につきましては、自動車検査員が整備主任者として選任されている場合は省略が可能となりますが、整備主任者等資格取得講習を受講していない場合は記名の省略は出来ず、整備主任者等資格取得講習を受講した整備主任者の記名が必要となります。

 

 

 

講習関係

 

Q

電子制御装置整備の整備主任者等資格取得講習を受講しないと、電子制御装置整備の整備主任者に選任できませんか?

1級小型自動車整備士に限り、整備主任者等資格取得講習を受講しなくても整備主任者に選任できます。


Q

試問に落ちた場合はどうなりますか?

試問に不合格になった場合は、1回に限り試問のみを受ける権利がありますが、試問日には学科も行いますので、再度学科を併せて受講して試問を受けることをお勧めします。