改正法の施行の際、現に電子制御装置整備に相当する事業(エーミング作業)を実施している場合は、経過措置期間中(特定整備制度施行から4年間)に限り、電子制御装置整備に該当する装置を備え付けている自動車についても、点検の結果、必要な整備を行った場合には、保安基準適合証を交付して差し支えありません。
ただし、改正法の施行の際、現に電子制御装置整備に相当する事業を実施していない場合(バンパ交換等のみで、エーミング作業を行っていない事業者も含む。)、改正点検基準の施行日(令和 3 年 10 月 1 日)以降、新たに電子制御装置整備事業に係る認証を受けない限り、電子制御装置整備に該当する装置を備えている自動車の保安基準適合証を交付することはできません。
なお、改正後の点検基準が施行されるまでの間は、電子制御装置整備に該当する装置を備えている自動車であっても点検基準は同じであり、点検・整備を完了することが可能であるため、保安基準適合証を交付して差し支えありません。 |