認証基準(工員)


工 員


 
分解整備のみ
を行う認証工場の場合の要件
 
従来より変更はありません。


 
電子制御装置整備のみ
を行う認証工場の場合の要件
 
工員数 電子制御装置整備に従事する者としては、ガラス交換、バンパ交換等のほかエーミング作業を適切に実施する必要があることから、2人以上とする。
自動車整備士の最低要件 工員のうち、少なくとも一人については、1級自動車整備士(二輪を除く)の資格を保有している者又は1級自動車整備士(二輪)、2級自動車整備士、自動車電気装置整備士、自動車車体整備士のいずれかの資格を保有している者が、国土交通大臣が定めた一定の基準を満足している講習を受講し、一定の技術を習得した者とする。
自動車整備士保有割合 自動車整備士の割合については、工員の1/4以上(1級自動車整備士、2級自動車整備士、3級自動車整備士、自動車電気装置整備士、自動車車体整備士/全整備要員)とする。
整備主任者の資格要件 1級自動車整備士(二輪を除く)の資格を保有している者又は1級自動車整備士(二輪)、2級自動車整備士、自動車電気装置整備士、自動車車体整備士のいずれかの資格を保有している者が、国土交通大臣が定める一定の基準を満足している講習を受講し、一定の技術を習得した者とする。


 
分解及び電子制御装置
整備の両方
を行う認証工場の場合の要件
 
(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれの要件に適合することが必要となる。