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近年の自動車整備士の人材不足を踏まえ、一般社団法人愛知県自動車整備振興会では、会員事業者様の人材育成をサポートするため、令和5年度より県の職業訓練認定を取得いたしました。
これにより、会員事業者様から労働局へ申請することにより、「人材開発支援助成金 人材育成支援コース 人材育成訓練」として、自動車整備士講習及び検査員講習の講習費用の助成、訓練期間中の所定労働時間内の賃金助成を受けられることになりましたので、ご案内いたします。


概  要


人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練を計画的に実施した場合に、講習費用や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

 

対象の講習


①自動車整備士講習
②自動車検査員講習

  ※①及び②の講習出席率が80%以上必要となります。

 

助成金額


①講習費用の助成
  45%(中小企業以外30%)
②訓練期間中の所定労働時間内の賃金助成(1時間当たり)
  760円(中小企業以外380円)

  注 中小企業とは、「資本金の総額が5,000万円以下」、
    又は、「企業全体で常時雇用する労働者が100人以下」の範囲となります。

 

(例)3級自動車ガソリン整備士講習の場合(※令和5年2月現在で試算した金額です。)

  会員受講料 67,666円(消費税込)

   ① 講習費用の助成
     中小企業(45%)の場合
     30,400円
     (67,666円×0.45=30,449.7円≒30,400円 ※100円未満切り捨て)

   ② 訓練期間中の所定労働時間内の賃金助成
     中小企業(1時間当たり760円)の場合
     104,800円
     (760円×6.0時間(1日あたりの講習時間)×23回(整備士講習の全日程)
                =104,880円≒104,800円 ※100円未満切り捨て)

   ①及び②の助成金が支給されます。
    注 労働時間外は対象外です。
    注 講習の欠席(遅刻・早退含む)により、助成金が減額されます。

 

 

 

助成金を受けるのに必要な書類

 

申請(講習開始1ヶ月前までに提出)

 

提出期限

 

 

受講種目 振興会提出期限日
(申請様式を振興会までメールしてください)
1級小型(2級の講習を同時に受ける方)
2級ガソリン・ジーゼル 小牧
3級ガソリン・シャシ 三河
2級ガソリン 三河
3級ガソリン・シャシ 小牧
検査員 小牧
検査員 三河
1級小型
4月10日(水)

 

受講種目 愛知労働局提出期限日
(振興会で確認した申請様式と添付書類を愛知労働局までご持参又はご郵送ください)
1級小型(2級の講習を同時に受ける方)
2級ガソリン・ジーゼル 小牧
3級ガソリン・シャシ 三河
4月15日(月)
2級ガソリン 三河
3級ガソリン・シャシ 小牧
4月16日(火)
検査員 小牧 4月17日(水)
検査員 三河 4月22日(月)
1級小型 9月17日(月)

 

※愛知労働局への提出を郵送で行う場合は、提出期限までに必着となります。

 

 

 

 

申請に必要な書類


※様式はダウンロードしてご利用ください

 

(1) 職業訓練実施計画届(様式第1-1号)
(2) 訓練別の対象者一覧(様式第3号)
(3) 人材開発支援助成金 事前確認書(様式第11号)
(4) 事業所確認票(様式第14号)
※中小企業以外の事業者様は不要です。
(5) 事業内職業能力開発計画
(6) 雇用契約書
(7) 受講案内
(8) 講習日程表
(9) 振興会概要
(10) 受講申込書(写)  

 

(1)~(4)は様式作成フォームより作成してください。
(5)は記入見本を参考に作成してください。
(6)雇用契約書がある場合には(写)、雇用契約書が無い場合は記入見本を参考に作成してください。
(7)~(9)は振興会作成のものをダウンロードしてご使用ください。
(10)振興会に提出する受講申込書をコピーしてご使用ください。

 

 


振興会にて申請書類の確認を行わせていただきますので、まずは(1)~(5)の申請書類を振興会までメールにてご送信ください。
その後、振興会で確認した(1)~(5)の申請書類に(6)~(10)の添付書類を付けて愛知労働局あいち雇用助成室にご持参又はご郵送ください。

 

 

振興会メールアドレス
【ajsskomaki@aiseishin.or.jp】


(1)~(5)の申請様式を振興会提出期限までメールにてご送信ください。

 

 

 

 

講習日程を変更した場合

 

既に提出した講習日程表にある講習日を変更した場合については、変更の届出が必要です。

※変更した講習日の前日までに、変更の届出を行わないとその日の賃金助成は受けられません。


講習日程を変更した場合に提出が必要な書類


※様式はダウンロードしてご利用ください

 

(1) 職業訓練実施計画変更届(様式第2-1号)
(2) 日程を修正した講習日程表  


(2)はお手持ちの講習日程表を手書きで修正してご使用ください。

 

 

 

上記書類を愛知労働局あいち雇用助成室にご持参又はご郵送ください。

 

 

 

 

支給申請(講習終了日から2ヶ月以内に申請)

 

提出期限

 

受講種目 振興会提出期限日
(申請様式を振興会までメールしてください)
自動車検査員 1月26日(金)
自動車整備士講習 4月17日(水)

 

受講種目 愛知労働局提出期限日
(振興会で確認した申請様式と添付書類を愛知労働局までご持参又はご郵送ください)
自動車検査員 2月5日(月)
自動車整備士講習
(電装除く)
5月7日(火)
電装 5月2日(木)

 

※愛知労働局への提出を郵送で行う場合は、提出期限までに必着となります。

 

 

 

支給申請に必要な書類


※様式はダウンロードしてご利用ください

 

(1) 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)) 申請様式
様式作成フォームより
作成してください。
(2) 人材開発支援助成金 支給申請書(様式第4号)
(3) 賃金助成及びOJT実施助成の内訳(様式第5号)
(4) 経費助成の内訳(様式第6号)
(5) OFF-JT実施状況報告書(様式第8-1号)
(6) 支給申請承諾書(様式第12号)
(7) 講習で使用したテキストの表紙及び目次(写)
(8) 役員等一覧
(9) 支払方法・受取人住所届
(10) 助成金を受取る口座の通帳(写)  
(11) 振興会発行の講習費用の領収書及び総勘定元帳(写)又は現金出納帳(写)
振込みでお支払いされた場合は、振込通知書(写)
(12) 講習期間中の賃金台帳または給与明細書(写)  
(13) 講習期間中の休日カレンダーまたはシフト表(写)  
(14) 講習期間中の出勤簿またはタイムカード(写)  

 

(1)~(6)は様式作成フォームより作成をして振興会にメールを送信してください。
(7)は、ホームページよりダウンロードしてご使用ください。
(8)(9)は、ホームページよりダウンロードし必要事項を入力して作成してください。
(10)は、助成金受取り口座の確認書類となります。
(11)は、講習費用を事業者様が支払ったことの確認書類となります。
(12)は、講習期間中(講習初日~講習最終日)に助成金を受ける従業員に対して給料を支払っていたことの 確認書類となります。
(13)は、所定休日の確認書類となります。
(14)は、講習受講時間中に会社に出勤していないことを証明する確認書類となります。講習受講日の講習時間内(検査員は9時30~17時、整備士講習は9時30分~16時30分)に出勤していないことを確認してください。なお、講習受講日は【検査員講習又は整備士講習】と記載していただき、講習を受講した日が分かるようにしてください。(記載は手書きでも結構です。)
※支給申請後に、愛知労働局より就業規則の提出を求められることがあります。

 


振興会にて申請様式の確認を行わせていただきますので、まずは(1)~(6)の申請様式を振興会までメールにてご送信ください。
その後、振興会で確認した(1)~(6)の申請様式に(7)~(14)の添付書類を付けて愛知労働局あいち雇用助成室にご持参又はご郵送ください。

 

振興会メールアドレス
【ajsskomaki@aiseishin.or.jp】


(1)~(6)の申請様式を振興会提出期限までメールにてご送信ください。

 

 

 

助成金の支払い

 

支給申請後、約6ヵ月で助成金が支払われます。

 

 

 

 

 

参考資料

 

人材開発支援助成金のパンフレット
人材開発支援助成金ホームページ(厚生労働省)

 

 

 

Q & A

 

Q01. 助成金を受ける事業者の条件はありますか?
A01.

計画届提出日の前日から起算して6ヶ月前から支給申請提出日までの期間に、会社都合での解雇者がいた場合には、助成が受けられません。

Q02. 受講者が雇用保険に加入していない場合でも助成金を受けられますか?
A02. 受けられません。
雇用保険料が財源の助成金制度となるため、受講者が申請をする事業所において雇用保険に加入していることが条件となります。
Q03. 賃金助成の対象とならない時間とは、どのようなものですか?
A03. 所定労働時間内に受けた講習のみが対象となる為、所定労働時間外及び所定休日(代休、有休を含む)に受けた講習は、賃金助成が受けられません。
Q04. 職業能力開発推進者になるには、資格などの条件はありますか?
また、届出等は必要ですか?
A04. 資格などの条件はありません。ただし、労働者への相談指導ができる方を選任してください。
届出等の必要もありません。
Q05. 対象となる講習費用の助成に通学時の交通費は含まれますか。
また、賃金助成に通学時間は含まれますか?
A05. いずれも含まれません。
Q06. 事前に提出した講習日程を一部変更したいのですが、賃金助成を受けられますか?
A06. 助成を受けられます。ただし、変更となる日程の講習日の前日までに変更の届出が必要です。
Q07. 講習料金を受講者本人が支払った場合、助成は受けられますか?
A07. 事業主に対する助成であるため、受講者本人が講習費用を支払った場合、全ての助成が受けられなくなります。
Q08. 書類は、どこに提出すればよいですか?
A08. 愛知労働局のあいち雇用助成室にご提出(郵送も可)ください。
Q09. 個人事業主でも申請は可能ですか?
A09. 可能です。
Q10. 支給決定について、審査には時間を要するとありますが、どれ位かかりますか?
A10. 支給申請後、約6ヵ月で助成金が支払われます。
Q11. 講習を途中で取りやめた場合、講習費用の助成・賃金助成はどのようになりますか?
A11. 講習費用の助成は全て支給されます。
また、賃金助成は講習に通った日数分について支給されます。