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| 近年の自動車整備士の人材不足を踏まえ、一般社団法人愛知県自動車整備振興会では、会員事業者様の人材育成をサポートするため、令和5年度より県の職業訓練認定を取得いたしました。 これにより、会員事業者様から労働局へ申請することにより、「人材開発支援助成金 人材育成支援コース 人材育成訓練」として、自動車整備士講習及び検査員講習の講習費用の助成、訓練期間中の所定労働時間内の賃金助成を受けられることになりましたので、ご案内いたします。 | 
| 概 要 | 
| 人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練を計画的に実施した場合に、講習費用や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。 | 
| 対象の講習 | 
| ①自動車整備士講習 ※①及び②の講習出席率が80%以上必要となります。 | 
| 助成金額 | 
| ①講習費用の助成   注 中小企業とは、「資本金の総額が5,000万円以下」、 | 
| (例)3級自動車ガソリン整備士講習の場合(※令和7年8月現在で試算した金額です。) | 
| 会員受講料 67,776円(消費税込)    ① 講習費用の助成    ② 訓練期間中の所定労働時間内の賃金助成    ①及び②の助成金が支給されます。 | 
| 助成金を受けるのに必要な書類 | 
| ❶ 申請(講習開始1ヶ月前までに提出) | 
| 提出期限 | 
| 振興会提出期限日 (申請様式を振興会までメールしてください) | 
| 9月5日(金) | 
| 愛知労働局提出期限日 (振興会で確認した申請様式と添付書類を愛知労働局までご持参又はご郵送ください) | 
| 9月16日(火) | 
| ※愛知労働局への提出を郵送で行う場合は、提出期限までに必着となります。 | 
| 振興会にて申請書類の確認を行わせていただきますので、まずは(1)~(3)の申請書類を振興会までメールにてご送信ください。
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| ❷ 講習日程を変更する場合 | 
| 既に提出した講習日程表にある講習日を変更する場合については、変更の届出が必要です。 ※変更の届出を行わないとその日の賃金助成は受けられません。 | 
| 変更届について |  | 
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| ❸ 支給申請(講習終了日から2ヶ月以内に申請) | 
| 提出期限 | 
| 受講種目 | 振興会提出期限日 (申請様式を振興会までメールしてください) | 
| 自動車検査員 | 令和7年9月19日(金) | 
| 2級ガソリン・ジーゼル 3級ガソリン・シャシ | 令和7年10月31日(月) | 
| 受講種目 | 愛知労働局提出期限日 (振興会で確認した申請様式と添付書類を愛知労働局までご持参又はご郵送ください) | 
| 自動車検査員 | 令和7年9月29日(月) | 
| 2級ガソリン・ジーゼル 3級ガソリン・シャシ | 令和7年11月10日(月) | 
| ※愛知労働局への提出を郵送で行う場合は、提出期限までに必着となります。 | 
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| 振興会にて申請様式の確認を行わせていただきますので、まずは(1)~(7)の申請様式を振興会までメールにてご送信ください。 その後、振興会で確認した(1)~(7)の申請様式に(8)~(15)の添付書類を付けて愛知労働局あいち雇用助成室にご持参又はご郵送ください。 | 
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| ❹ 助成金の支払い | 
| 支給申請後、約6ヵ月で助成金が支払われます。 | 
| 参考資料 | 
| 人材開発支援助成金のパンフレット |  | 
| 人材開発支援助成金ホームページ(厚生労働省) |  | 
| Q & A | 
| Q01. | 助成金を受ける事業者の条件はありますか? | 
| A01. | 計画届提出日の前日から起算して6ヶ月前から支給申請提出日までの期間に、会社都合での解雇者がいた場合には、助成が受けられません。 | 
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| Q02. | 受講者が雇用保険に加入していない場合でも助成金を受けられますか? | 
| A02. | 受けられません。 雇用保険料が財源の助成金制度となるため、受講者が申請をする事業所において雇用保険に加入していることが条件となります。 | 
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| Q03. | 賃金助成の対象とならない時間とは、どのようなものですか? | 
| A03. | 所定労働時間内に受けた講習のみが対象となる為、所定労働時間外及び所定休日(代休、有休を含む)に受けた講習は、賃金助成が受けられません。 | 
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| Q04. | 職業能力開発推進者になるには、資格などの条件はありますか? また、届出等は必要ですか? | 
| A04. | 資格などの条件はありません。ただし、労働者への相談指導ができる方を選任してください。 届出等の必要もありません。 | 
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| Q05. | 対象となる講習費用の助成に通学時の交通費は含まれますか。 また、賃金助成に通学時間は含まれますか? | 
| A05. | いずれも含まれません。 | 
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| Q06. | 事前に提出した講習日程を一部変更したいのですが、賃金助成を受けられますか? | 
| A06. | 助成を受けられます。ただし、変更となる日程の講習日の前日までに変更の届出が必要です。 | 
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| Q07. | 講習料金を受講者本人が支払った場合、助成は受けられますか? | 
| A07. | 事業主に対する助成であるため、受講者本人が講習費用を支払った場合、全ての助成が受けられなくなります。 | 
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| Q08. | 書類は、どこに提出すればよいですか? | 
| A08. | 愛知労働局のあいち雇用助成室にご提出(郵送も可)ください。 | 
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| Q09. | 個人事業主でも申請は可能ですか? | 
| A09. | 可能です。 | 
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| Q10. | 支給決定について、審査には時間を要するとありますが、どれ位かかりますか? | 
| A10. | 支給申請後、約6ヵ月で助成金が支払われます。 | 
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| Q11. | 講習を途中で取りやめた場合、講習費用の助成・賃金助成はどのようになりますか? | 
| A11. | 講習費用の助成は全て支給されます。 また、賃金助成は講習に通った日数分について支給されます。 | 
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