認証のパターン


自動車特定整備事業

●これまで通り車検整備を中心に事業を経営
●新たに特定整備に該当する作業は行わない
●新たに特定整備に該当する作業を事業として経営
 
  ●これまで通り車検整備を中心に事業を経営
  ●新たに特定整備に該当する作業も自社で実施

※認証看板はイメージです。

自動運行装置を搭載した自動車は現在のところ存在しないため、自動運行装置を対象とした認証を取得することは出来ません。当面の間、自動運行装置を除く運行補助装置のみが対象となります。自動運行装置を対象とした認証の取得は、環境が整備された後、改めて手続頂くこととなります。
※運行補助装置(レベル1・2)及び自動運行装置(レベル3以上)についてはこちらを参考にしてください。