特 定 整 備
道路運送車両法の一部改正により「分解整備」の範囲を拡大し名称を「特定整備」に改めるとともに 、新たに特定整備の対象となる作業が 「電子制御装置整備作業」 と規定されました。


特定整備の概要
 

特定整備の概要

 

「電子制御装置整備作業」とは

道路運送車両法施行規則
第3条第8号関係
(運行補助装置)

衝突被害軽減制動制御装置(いわゆる自動ブレーキ)及び自動命令型操舵機能(いわゆるレーンキープアシスト)に用いられる、前方をセンシングするための単眼・複眼のカメラ、ミリ波レーダー及び赤外線レーザー等の取り外し又は機能調整等(ECUの機能調整を含む。)により行う自動車の整備又は改造。
その後のECUの機能調整が必要となる①に用いられる単眼・複眼のカメラ、ミリ波レーダー及び赤外線レーザー等の取り付けられている車体前部(バンパ、グリル)、窓ガラスを脱着する行為。
道路運送車両法施行規則
第3条第9号関係
(自動運行装置)

自動運行装置の取り外しや作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造。



道路運送車両法施行規則

(特定整備の定義)

第三条 法第四十九条第二項の特定整備とは、第一号から第七号までのいずれかに該当するもの(以下「分解整備」という。)
又は第八号若しくは第九号に該当するもの(以下「電子制御装置整備」という。)をいう。
一〜七 (略)
次に掲げるもの(以下「運行補助装置」という。)の取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備
又は改造(かじ取り装置又は制動装置の作動に影響を及ぼすおそれがあるものに限り、次号に掲げるものを除く。)
イ 自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー
ロ イに規定するセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機
ハ イに規定するセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラス
自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造



運転自動化レベルの定義(概要)

特定整備の概要