法人の場合、社長以外でも車検依頼者(担当者)から、署名もしくは記名・押印で承諾を頂くことが可能です。 また、承諾書を一括で頂くことも可能です。その際には車両一覧を付けた承諾書を作成することとなります。
事前に登録及び削除の予約が可能(何日前からであっても、適用開始日を指定し予約が可能)となりますので、現在の事業場管理責任者の削除の適用開始日及び新たに登録する事業場管理責任者の適用開始日とも4月1日としてご登録ください。なお、システム上、登録は即日反映が出来ないため、必ず異動の前日までにご登録をお願いします。
表紙・裏表紙の保管義務はありません。
変更は任意となっておりますが、セキュリティのため、定期的なパスワードの変更をお願いします。
ハイブリッド申請の場合、適合証の申請種別は「窓口申請」とすべきであるが「OSS申請」としていたため、適合証を引き戻して訂正を行った。 また、整備業務システムを利用し適合証を作成した事例では、AIRASへの登録が完了していなかったため、再度整備業務システムよりAIRASへ保適証の登録処理を行った。 などが考えられます。
車台番号については訂正が不可能であるため、当該適合証を削除し、新たに適合証を作り直して下さい。 なお、「‐(ハイフン)」の入力を省略している事例が多く見受けられます。 また、適合証の作り直しには再度システム利用料36円が必要となります。
標板文字がないものについては、全角スペースを入力して下さい。 分類番号がないものについては、半角スペースを入力して下さい。
指定整備事業場様には、愛整振ニュースの平成29年9月号に冊子を同封させていただきました。 また、こちらからダウンロードも可能となっておりますので、ご利用ください。
旧車検証の備考欄に検査手数料の印紙を貼付して納付してください。 なお、手数料納付書に印紙を貼付し納付することも可能です。
保適証を登録すると、約20分間隔で国のシステムの車両情報等との付け合わせが行われ、相違箇所がある場合にステータスが「却下」となります。「却下」の場合、国への報告がなされていないため、引き戻し・編集をし、再度登録をする必要があります。
保適証サービスでは、保適証登録後、20分に1度の間隔で情報をMOTAS等に報告している。そのため、保適証の引き戻しを実施した際にも同様に20分の報告時刻が存在するため、多少のタイムラグが存在します。
システム上、請求は本社一括となりますが、利用明細には事業場毎の利用件数及び料金が明記されています。